家づくりの途中には
- 中間検査
- 竣工検査・施主検査
- 完了検査
など様々な検査が入ります。
中間検査に完了検査?家づくりにはどんな検査があるの?
家づくりの工事中には
- 建築基準法の検査が2回
- 住宅瑕疵担保責任保険の検査が2回
- 住宅性能表示制度の検査が4回
- フラット35の検査が2回
行われます。
建築基準法の検査以外は、制度の利用に応じて、必要な検査を受けることになります。
検査はたくさんあるので大変ですし、立ち合いは義務ではありません。
でも時間とお金と想いの詰まった、一生に一度のあなたの家です。
業者まかせではなく、各検査の日程と内容を把握し、できる限り立ち会うことをおすすめします。
4種類の現場検査の主なスケジュール
建築基準法 | 住宅瑕疵担保 責任保険 |
住宅性能 表示制度 |
フラット35 | |
---|---|---|---|---|
▼基礎工事 | ||||
▼検査 (配筋工事の完了時) |
第1回 現場検査 |
第1回検査 | ||
▼上棟・屋根工事 | ||||
▼検査 (屋根工事の完了時) |
中間検査 | 第2回 現場検査 |
第2回検査 | 中間検査 |
▼内外装下地工事 | ||||
▼検査 (内装下地張り直前) |
第3回検査 | |||
▼内外装下地と仕上げ工事 | ||||
▼検査 (竣工時) |
完了検査 | 第4回検査 | 竣工検査 | |
▼竣工 |
建築基準法の検査
建築基準法の中間検査
屋根工事が完了した時点で、中間検査が行われます。
建築基準法の中間検査では、役所などの担当者が現場へ来て、建物が適法かをチェックします。
問題がなければ「中間検査合格証」が交付され、次の工程に進みます。
建築基準法の完了検査
すべての工事が終了したら、引き渡し前に、建て主は、工事監理者とともに竣工検査(施主検査)を行い、手直しや追加工事(=駄目工事)が必要ないか確認します。
この頃、建築基準法の完了検査を受けるために、役所または検査機関に完了検査申請書を提出し、検査日時を決めます。
これらの手続きは、通常、依頼先の設計事務所などが行ってくれるので、建て主は必要な書類に押印をし、検査手数料を預けます。
そして引き渡し前に、建築基準法の完了検査を受けます。
検査を受けると「検査済証」が交付されますが、これはのちに住宅性能表示制度やフラット35の手続きに必要になるので、大切に保管してください。
住宅瑕疵担保責任保険の検査
住宅瑕疵担保責任保険の第1回現場検査
基礎の配筋工事が終了した時点で、住宅瑕疵担保責任保険の1回目の現場検査が行われます。
1回目の現場検査では、定められた設計施工基準に適合しているか、基礎の検査が主体です。
住宅瑕疵担保責任保険の第2回現場検査
屋根工事が完了した時点で、2回目の現場検査が行われます。
そして現場検査合格後、全ての工事が完了し、引き渡し日が決定次第、必要書類を添付のうえ、各保険法人に「保険証券(付保証明)」の発行申請を行います。
申請手続きを忘れてしまうと、保険証券等が発行されないので、忘れずに申請をしてください。
住宅性能表示制度の検査
住宅性能表示制度の第1回検査
基礎の配筋工事が終了した時点で、住宅性能表示制度の「建設住宅性能評価」について、1回目の検査が行われます。
1回目の検査では、設計段階で評価した性能が施工段階で備えられているか、確認されます。
住宅性能表示制度の第2回検査
屋根工事が完了した時点で、2回目の検査が行われます。
住宅性能表示制度の第3回検査
内装下地張りの直前で、3回目の検査が行われます。
住宅性能表示制度の第4回検査
建築基準法の完了検査の「検査済証」が交付された後、住宅性能表示制度の4回目の検査が行われます。
内外の仕上がり状況や、設備機器の設置状況が確認されます。
一連の検査結果は「建設住宅性能評価書」として交付されます。
フラット35の検査
フラット35の中間現場検査
屋根工事が完了した時点で、フラット35の中間現場検査が行われます。
なお住宅性能表示制度を利用した場合、性能評価書の写しを提出することで、フラット35の中間現場検査が省略されることがあります。
フラット35の竣工検査
建築基準法の完了検査の「検査済証」が交付された後、フラット35の竣工検査を受けます。
合格すると、金融機関との住宅ローン契約の際に必要な「適合証明書」が交付されます。