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夫婦共有名義のメリットとデメリット | 贈与税やローン控除はどうなる?

注文住宅を建てるということは、家や土地を購入するということですが、名義は誰にするのがいいのでしょうか?

この記事では、夫婦共有名義のメリット・デメリットについてまとめています。

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共有名義とは

家や土地を購入する際は、名義を誰にするか決める必要があります。

名義とは、簡単に言うと「購入した土地や家の登記簿上の持ち主は誰か」ということです。

  • 夫など誰か1人の名前で登記する場合は「単独名義
  • 夫婦や親子など複数で登記する場合は「共有名義

一般的には

  • 夫が住宅ローンを組み、妻は頭金の一部を負担する
  • 夫婦それぞれの名義で住宅ローンを組む

など夫婦お互いの収入やお金を出した割合に基づいて、持ち分の割合を決めて登記します。

なお、名義を誰にするかによって、その後支払う税金にも差額が生じます。

共有名義5つのメリット

贈与税かからない

夫婦の共有名義にすると、出した資金の割合に応じて所有権を持つことになるので、贈与にはなりません。

したがって贈与税もかかりません。

ただし注意しなければならないのは、たとえば妻が2割しかお金を出していないのに、5割の持ち分で登記してしまうと、その差額が妻への贈与とみなされて、贈与税がかかってしまう可能性があることです(※)。

(※)贈与税は原則として、年110万円を超える金額に対してかかるので、差額が110万円以下なら課税はされません。

夫婦両方が住宅ローン控除を受けられる

夫婦それぞれの名義で住宅ローンを組むことになるので、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます。

借入額が増やせる

夫1人の収入では希望する借り入れ額に届かない場合、妻の収入を合算することで、借り入れ額を増やすこともできます。

売却時の控除を夫婦両方が受けられる

将来、家を売却し、控除所得が生じた場合、6,000万円まで非課税になります。

相続税の負担が軽減される

夫婦の共有名義にすることによって、財産の持ち分を分散できるので、夫か妻のどちらかが亡くなった時に生じる相続税の額によっては、負担を軽減することができます。

共有名義3つのデメリット

離婚する場合、トラブルのもとになる

住宅ローンがまだ残っている状態で離婚する場合、離婚時の財産分配が複雑になります。

また売却には夫婦2人の同意が必要になるので、売却完了までに時間がかかることが多いです。

配偶者のどちらかが亡くなってもローンが残る

夫婦どちらかの名義の家の場合、ローン名義人が亡くなれば、団体信用生命保険が採用され、残債はなくなります。

しかし夫婦別々の2本立てでローンを組んだ場合、自分の分のローンは残ることになります。

ただし夫婦で加入する団体信用生命保険で、どちらか一方が死亡した場合、残りのローン返済の義務が残らない商品もあります(特約料は1人加入の場合の約1.5倍になります)。

退職などでローン返済計画が狂いやすい

妻が出産などで退職した場合、登録内容の変更など、手続きが生じます。

イエ子
イエ子

メリット・デメリットを理解した上で、最適な選択をご夫婦でなさってください。


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