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【注文住宅とコロナ】買い時?値引き?今だからこその住宅支援措置まとめ

そろそろ注文住宅を建てようと考えていたけれど、新型コロナウイルスの影響で、どうしても二の足を踏んでしまっている…。

いや逆に、今こそ注文住宅は買い時なのでは?値引きしてもらいやすそうだから、安く買えるのかな?

とお悩みの方、多いのではないでしょうか。

終息がまだ見えてこないため、躊躇ってしまう気持ちは当然だと思います。

しかしその一方で、国や住宅金融支援機構も様々な支援策を打ち出しています。

そこで今回は、新型コロナウイルスの影響を受けている方を支援する対応の中から、「国」と「住宅金融支援機構」が行なっている住宅関連の支援措置をご紹介します。

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国が行なっているコロナ対策としての住宅支援措置

1)住宅ローン減税の控除期間13年措置の延長

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築等をした場合、所定の要件を満たせば、10年間、年末残高の1%を所得税(一部は翌年の住民税)から控除できる減税制度です。

消費税が10%になったことに伴う特例措置で、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合は、住宅ローン控除期間が13年間になっています。

今回は、この住宅ローン減税の控除期間13年措置が「延長」されました

2021年9月末までに注文住宅を契約し、2022年12月末までに入居ができれば、住宅ローン減税の控除期間が13年間となり、最大500万円が控除されます。

また床面積要件も、現行の50㎡以上から40㎡以上に緩和されています(ただし40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用)。

期限 [契約]
2020年10月〜2021年  9月末まで *注文住宅
2020年10月〜2021年11月末まで *その他
[入居]
2022年12月末まで
控除期間 13年間 [現行制度10年間+3年間]
控除率
最大控除
[1〜10年目]
年末残高の1%、10年間、最大500万円(最大400万円)
[11〜13年目]
建物購入価格[5,000万円(4,000万円)を限度]の2%÷3 または 年末残高の1% の少ない方
年末残高の限度額 5,000万円(4,000万円)
住民税の控除限度額 所得税の課税所得金額 × 7% [最大136,500円]

※長期優良住宅などの場合。ただし( )内は一般住宅の場合。

詳細は国土交通省「住宅ローン減税等が延長されます」にてご確認ください。

2)グリーン住宅ポイント制度の創設

グリーン住宅ポイント制度

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、新たなポイント制度「グリーン住宅ポイント制度」が創設されました!

一定の性能を有する住宅を2021年10月末までに契約(申請)した場合、追加工事や様々な商品と交換できるポイントが発行されます。

そのポイント数は最大100万円相当となります。

持家の場合 賃貸の場合
対象住宅
*住宅の新築
①高い省エネ性能等を有する住宅
(認定長期優良住宅やZEHなど)
②省エネ基準に適合する住宅
(断熱等級4かつ一次エネ等級4以上を満たす住宅)
高い省エネ性能を有する全ての住戸の床面積が40㎡以上の賃貸住宅
発行ポイント [基本] 40万ポイント/戸
[特例]100万ポイント/戸
[基本]30万ポイント/戸
[特例]60万ポイント/戸
10万ポイント/戸
特例の該当項目
*いずれかに該当
  • 東京圏から移住するための住宅
  • 多子世帯が取得する住宅
  • 三世代同居仕様である住宅
  • 災害リスクが高い区域から移転するための住宅
ポイントの利用方法
  • 「新たな日常」「環境」「安心・安全」「子育て支援、働き方改革」等に資する商品
  • 「新たな日常」および「防災」に対応した追加工事 ※賃貸は追加工事のみ

※分譲住宅の場合、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内で、人の居住の用に供したことのないものが対象です。

詳細は国土交通省「グリーン住宅ポイント」にてご確認ください。交換商品の検索もできます。

3)すまい給付金の入居期限の延長

すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅購入者の負担を緩和するために創設された「期間限定」の制度で、国から現金が最大50万円給付されます

2021年12月末までに入居完了が要件の一つにありましたが、入居期限が延長されることになりました。

また床面積要件も、現行の50㎡以上から40㎡以上に緩和されています(ただし40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用)。

期限 [契約]
2020年10月〜2021年  9月末まで *注文住宅
2020年10月〜2021年11月末まで *分譲住宅・既存住宅
[入居]
2022年12月末まで

※上記契約時期以外の場合、入居期限は2021年12月末となります。

詳細はすまい給付金にてご確認ください。

住宅金融支援機構が行なっているコロナ対策としての住宅支援措置

長期固定金利の【フラット35】を提供している住宅金融支援機構は、新型コロナウイルスの影響により同機構が提供をする住宅ローンの返済で困っている方のために、以下の支援プランを用意しています。

1)返済方法の変更メニュー

返済特例

毎月の返済額を減らすための返済期間の延長などの「返済特例」のメニューが用意されています。

注)このメニュー使うと総返済額は増加します。

中ゆとり

しばらくの間、返済額を減らして返済をしたい方には、一定期間内、毎月の返済額を減らし返済額を軽減する「中ゆとり」のメニューが用意されています。

注)このメニューを使うと減額期間終了後の返済額、総返済額は増加します。

ボーナス返済の見直し

ボーナス返済が負担になっている方には、ボーナス返済月の変更、ボーナス返済の取り止めなどの「ボーナス返済の見直し」メニューが用意されています。

2)機構団信特約料の払込期間を猶予する特別対応

新型コロナウイルス感染の影響で、特約料の支払いが一時的に困難になった方は、申し出をすれば団信特約料の払込期限を納付期日から6カ月経過する日の属する月の月末まで猶予されます。

注文住宅は支援策のメリットを最大限に受け取ろう

すでに注文住宅の購入を具体的に検討されている方は、今だからこそのメリットを最大限に受け取れるよう、上記のような「支援策」の詳細を確認されてみてはいかがでしょうか。

一方、まだ具体的ではないけれど、注文住宅を考えている方は、コロナ終息後にすぐに家づくりのステップに移れるよう、カタログの比較検討」など、今のうちにできる準備をしておきませんか?

注文住宅は確認すべき項目が多く、ハウスメーカーや工務店の比較検討にもかなりの時間を有しますので、今のうちに情報収集をしておきましょう。

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