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住宅ローン契約は新居完成後!表題登記や所有権保存登記も必要

住宅ローンは申請後、すぐに受けられるわけではありません。

ローンの担保となるモノ、つまり新居が完成してから契約を結びます。

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住宅ローン契約の流れ

1)建物の表題登記を行おう!

建物が完成したら、1ヵ月以内に建物の表題登記を行わなければなりません。

必要事項を記入した申請書と住民票などの添付書類を用意し、管轄の法務局の登記所に申請します。

通常は土地家屋調査士に依頼しますが、所有権移転登記同様、自分で申請することもできます。

2)建物の所有権保存登記を行おう!

表題登記が完了して登記済証(登記完了証)を受け取ったら、住宅家屋証明書を取得し、すみやかに所有権保存登記を行います。

これらの手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

所有権保存登記は任意なのですが、実際には住宅ローン契約の担保の設定に必要な登記ですので、必ず行います。

3)住宅ローン契約を結ぼう!

保存登記完了後、登記事項証明書(登記簿謄本)などの必要書類を金融機関に提出して、ここで住宅ローン契約を結びます。

契約時には、名義人の死亡時に残債が一括返済される団体信用生命保険火災保険に加入します。

事務手数料や印紙税など一連の手続きにかかる費用は、住宅ローンの頭金とは別に必要です。

住宅ローンの実行抵当権設定登記が終了した後なので、新居の引き渡しから約1ヵ月後になります。

住宅ローン契約に必要な費用まとめ

手数料 保証会社に保証を依頼する際の手数料。フラット35の場合は融資手数料、民間ローンの場合は事務手数料といいます。
保証料 ローンを借りる際に連帯保証人に代わって保証会社に保証を依頼する費用。保証料は借入金額と返済金額で決まります。なおフラット35の場合は不要です。
団体信用生命保険料 申込人が死亡などで返済不能になった場合に残債を保証する保険。フラット35では任意加入ですが、通常は加入します。特約料は毎年払い。民間ローンでは保険料が金利に含まれることが多いです。
火災保険料 ローンの担保となる住宅の火災被害に備えて加入する損害保険。フラット35では加入義務があります。ただし地震が原因の火災は保証されません。地震保険は任意加入です。
印紙代(印紙税) 住宅ローン契約(金銭消費賃借契約書)を作成する際に課税されます。借入額が1,000万円以上~5,000万円以下の場合、印紙代は2万円です。印紙を契約書に貼って消印することで税金を納付します。

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