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中間検査とは?完了検査とは?家づくりにはどんな検査があるの?

家づくりの途中には

  • 中間検査
  • 竣工検査・施主検査
  • 完了検査

など様々な検査が入ります。

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中間検査に完了検査?家づくりにはどんな検査があるの?

家づくりの工事中には

行われます。

建築基準法の検査以外は、制度の利用に応じて、必要な検査を受けることになります。

タクミ
タクミ

検査はたくさんあるので大変ですし、立ち合いは義務ではありません。

イエ子
イエ子

でも時間とお金と想いの詰まった、一生に一度のあなたの家です。

 

業者まかせではなく、各検査の日程と内容を把握し、できる限り立ち会うことをおすすめします。

4種類の現場検査の主なスケジュール

建築基準法 住宅瑕疵担保
責任保険
住宅性能
表示制度
フラット35
▼基礎工事
▼検査
(配筋工事の完了時)
第1回
現場検査
第1回検査
▼上棟・屋根工事
▼検査
(屋根工事の完了時)
中間検査 第2回
現場検査
第2回検査 中間検査
▼内外装下地工事
▼検査
(内装下地張り直前)
第3回検査
▼内外装下地と仕上げ工事
▼検査
(竣工時)
完了検査 第4回検査 竣工検査
▼竣工

 

建築基準法の検査

建築基準法の中間検査

屋根工事が完了した時点で、中間検査が行われます。

建築基準法の中間検査では、役所などの担当者が現場へ来て、建物が適法かをチェックします。

問題がなければ「中間検査合格証」が交付され、次の工程に進みます。

建築基準法の完了検査

すべての工事が終了したら、引き渡し前に、建て主は、工事監理者とともに竣工検査(施主検査)を行い、手直しや追加工事(=駄目工事)が必要ないか確認します。

この頃、建築基準法の完了検査を受けるために、役所または検査機関に完了検査申請書を提出し、検査日時を決めます。

これらの手続きは、通常、依頼先の設計事務所などが行ってくれるので、建て主は必要な書類に押印をし、検査手数料を預けます。

そして引き渡し前に、建築基準法の完了検査を受けます。

検査を受けると「検査済証」が交付されますが、これはのちに住宅性能表示制度やフラット35の手続きに必要になるので、大切に保管してください。

住宅瑕疵担保責任保険の検査

住宅瑕疵担保責任保険の第1回現場検査

基礎の配筋工事が終了した時点で、住宅瑕疵担保責任保険の1回目の現場検査が行われます。

1回目の現場検査では、定められた設計施工基準に適合しているか、基礎の検査が主体です。

住宅瑕疵担保責任保険の第2回現場検査

屋根工事が完了した時点で、2回目の現場検査が行われます。

そして現場検査合格後、全ての工事が完了し、引き渡し日が決定次第、必要書類を添付のうえ、各保険法人に「保険証券(付保証明)」の発行申請を行います。

申請手続きを忘れてしまうと、保険証券等が発行されないので、忘れずに申請をしてください。

住宅性能表示制度の検査

住宅性能表示制度の第1回検査

基礎の配筋工事が終了した時点で、住宅性能表示制度の「建設住宅性能評価」について、1回目の検査が行われます。

1回目の検査では、設計段階で評価した性能が施工段階で備えられているか、確認されます。

住宅性能表示制度の第2回検査

屋根工事が完了した時点で、2回目の検査が行われます。

住宅性能表示制度の第3回検査

内装下地張りの直前で、3回目の検査が行われます。

住宅性能表示制度の第4回検査

建築基準法の完了検査の「検査済証」が交付された後、住宅性能表示制度の4回目の検査が行われます。

内外の仕上がり状況や、設備機器の設置状況が確認されます。

一連の検査結果は「建設住宅性能評価書」として交付されます。

フラット35の検査

フラット35の中間現場検査

屋根工事が完了した時点で、フラット35の中間現場検査が行われます。

なお住宅性能表示制度を利用した場合、性能評価書の写しを提出することで、フラット35の中間現場検査が省略されることがあります。

フラット35の竣工検査

建築基準法の完了検査の「検査済証」が交付された後、フラット35の竣工検査を受けます。

合格すると、金融機関との住宅ローン契約の際に必要な「適合証明書」が交付されます。

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